歯科疑義解釈通知

歯科疑義解釈通知

 2020年11月24日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。

【歯周病重症化予防治療】

(問) 混合歯列期の患者について、歯周病検査の「1 歯周基本検査」または「2 歯周精密検査」の結果を踏まえて、歯周病重症化予防治療を行った場合、どのような算定となるのか。
(答)歯周病検査の永久歯の歯数に応じた歯周病重症化予防治療の各区分により算定する。

(問)歯周病重症化予防治療において、後継永久歯がない乳歯の取扱いはどのようにするか。
(答)後継永久歯が欠如している場合のみ、歯数に含まれる。

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