歯科保険請求Q&A
Q1.「歯科衛生士等の居宅療養管理指導」を算定した場合、医療保険の歯科疾患在宅療養管理料(歯在管)を算定したとみなすことはできるか。
A1.歯在管のみなし算定は「歯科医師の居宅療養管理指導」の管理計画に、歯在管の管理計画を含めた場合に限って認められます。「歯科衛生士等の居宅療養管理指導」を算定しても歯在管を算定したとはみなされません。
Q2.居宅療養管理指導を算定している患者に、在宅等療養患者専門的口腔衛生処置(在口衛)は算定できるか。
A2.在口衛の算定には歯在管を算定していることが必要ですが、「歯科医師の居宅療養管理指導」の管理計画に、歯在管の管理計画を含む場合は、歯在管を算定したものとみなされ、在口衛の算定ができます。
Q3.全盲の患者に対して、診療のたびに歯科診療特別対応加算を算定できるか。
A3.全盲の患者であるだけで、歯科診療特別対応加算の対象となるかは判断できません。歯科診療特別対応加算の算定対象となる患者とは、体幹の安定が得られない、開口保持ができない、治療協力が得られない、頻繁に治療の中断が必要、家族の援助が必要などといった状況・状態が具体的に通知で例示され、これらに準じた状態が対象となります。また、算定にあたっては、その日の患者の状態をカルテに記載してください。
Q4.下顎総義歯の新製後に、軟質裏装材による床裏装を算定できるか。
A4.原則として、義歯新製後1カ月以内は床裏装の算定ができません。ただし、旧義歯に軟質裏装材を用いた床裏装を行っている場合は、義歯新製にあたり軟質裏装材を用いて総義歯を製作できます。その際の床裏装は、50/100の600点を算定します。
Q5.睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置は、咬合採得が算定できるか。
A5.睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置1を製作する場合は、咬合採得が算定できますが、口腔内装置2は咬合採得が算定できません。
Q6.2018年度の診療報酬改定でかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準に過去1年間の実績が求められるようになったが、いつの日を起点にして実績となるのか。
A6.か強診の施設基準の届出日を起点として、過去1年間における実績です。また、か強診の届出後も実績は継続して満たす必要があります。届出後に施設基準を満たせなくなった場合は、辞退届を提出してください。