歯科保険請求Q&A(2019年5月15日号)

Q1.小児保隙装置をバンドループで製作した場合、咬合採得の算定はできるか。

A1.バンドループの場合は、咬合採得が算定できません。小児保隙装置で咬合採得が算定できるのは、クラウンループの場合です。

Q2.歯科疾患管理料(歯管)の加算点数で、Ce管理加算と口腔機能管理加算を同日に算定することはできるか。

A2.歯管の加算点数で、Ce管理加算と口腔機能管理加算は同日の算定ができます。

Q3.診療情報提供料Ⅰ(情Ⅰ)を算定したのちに、同月中に診療内容を患者に紹介した医療機関とは別の医療機関に照会した場合、診療情報連携共有料(情共)が算定できるか。

A3.算定できます。情Ⅰで患者を紹介した医療機関と、情共で診療状況を照会した医療機関が異なる場合は、同月であってもそれぞれ算定できます。

Q4.永久歯が先天性欠損の場合、乳臼歯に対してCAD/CAM冠の算定はできるか。

A4.永久歯先欠の乳臼歯に対するCAD/CAM冠は算定できません。硬質レジンジャケット冠であれば、算定できます。

Q5.周術期等口腔機能管理料Ⅰ(周管Ⅰ)を算定した場合、管理報告書は患者と病院の双方に渡すのか。また、病院に管理報告書を提出した場合、情Ⅰが算定できるのか。

A5.周管Ⅰの算定要件として求められているのは、患者に対してだけです。ただし、医科歯科連携の観点から患者の紹介元医科医療機関に対しても管理報告書を提供することが、望ましいと考えられます。この場合には情Ⅰを算定することはできません。

Q6.病院へ訪問診療を行う場合の留意点は何か。

A6.歯科標榜の無い病院に入院中の患者に対しては、医療保険の在宅歯科医療推進加算と介護保険の居宅療養管理指導費の算定ができません。歯科標榜のある病院には周術期等口腔機能管理を行う場合のみ、訪問診療が可能です。

Q7.自費のインプラント上に、保険のブリッジを装着することはできるか。

A7.自費のインプラント上のブリッジは、保険診療では算定できません。

Q8.残存している8番を鉤歯として7―7の総義歯を製作すると、どのような算定となるか。

A8.8番を鉤歯とした場合は、14歯の部分床義歯として算定します。8番を鉤歯としなかった場合は、総義歯として算定できます。

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