研修を受けずに初診料注1の施設基準に係る届出を行っている先生は、修了証などを添付の上、(1)別添7「基本診療料の施設基準に係る届出書」と、(2)様式2の8「院内感染防止対策の研修に係る届出書添付書類」を東海北陸厚生局に届け出る必要があります。
研修に係る届出は厚労省の通知により、4月9日(必着)で届け出れば、4月1日に遡って現行の初・再診料を算定できます。届出を忘れると、4月1日以降はもちろん、昨年10月分以降、減算された初・再診料となり差額を返金しなければいけなくなります。お忘れにならないよう手続をしてください。
※2019年度の「院内感染防止対策・外来環の施設基準に係る研修」を下記のように開催します。
院内感染防止対策および歯科外来環の施設基準研修
日 時:5月19日(日)午後2時~4時30分
会 場:協会伏見会議室
講 師:黒柳 範雄氏(碧南市民病院歯科口腔外科部長)
※お申し込み・問い合わせは歯科担当事務局まで。
TEL:052-832-1349