2018・歯科診療報酬改定情報(7)

 3月5日、厚労省は今次診療報酬改定の告示・通知を発出した。今次改定の焦点となる各種施設基準等も明らかとなった。今回は、基本診療料の院内感染防止対策の施設基準について、主なポイントを協会事務局で編集して掲載する。

基本診療料・院内感染防止対策の施設基準のポイント(略称使用・一部抜粋)

(1)2018年9月30日までは、従来の初・再診料を算定する。
(2)2018年9月30日までの間に施設基準の届出を行った場合、10月1日以降、初診料237点、再診料48点を算定する。
(3)2018年9月30日までに施設基準の届出を行わない場合、10月1日以降、初診料226点、再診料41点を算定する。
(4)新規開業の届出時は、下記(7)に係る実績は問われない。次年度の7月に届出の変更を行う。
(5)院内感染対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師の配置が必要。なお、2019年3月31日までは受講の実績がなくても届出が可能。
(6)施設基準の届出を行った日の翌月から起算して、4年以内に再度の届出が必要。なお、2018年9月30日までに届出を行った場合は、2018年10月から起算して4年以内に再度の届出をすればよい。
(7)施設基準届出の記載項目(主なもの)
  ア 滅菌体制、滅菌器の製品名、滅菌器の使用回数
  イ 1日当たりの平均患者数
  ウ 歯科用ハンドピースの保有数、歯科用ユニット数
  エ 研修の修了を確認できる文書を添付する

ページ
トップ