今号では、歯科疾患管理料や歯科治療総合医療管理料などの医学管理に係る変更点を中心に紹介する。
今回の改定では、医学管理料の再編・見直しが行われた(下表)。
高血圧や糖尿病などの疾患をもつ患者に歯科治療を行うにあたり、医科医療機関から全身状態に係る情報提供を受け、必要な医療管理を行う場合に算定する歯科治療総合医療管理料(1)(医管(1))が廃止され、「歯科疾患管理料」に新設された「総合医療管理加算」に振り替えられることとなった。在宅患者に対する在宅患者歯科治療総合医療管理料(1)(在歯管(1))も同様に、歯科疾患在宅療養管理料「総合医療管理加算」に振り替えられる。
これに伴い、医科医療機関の情報提供を必要としない医管(2)が「歯科治療時医療管理料」に、在歯管(2)が「在宅患者歯科治療時医療管理料」に名称変更となり、対象疾患に糖尿病、慢性気管支炎などが追加される。
歯科疾患管理料には上記加算の新設のほか、口腔機能の発達不全を有する15歳未満の患者に対する「小児口腔機能管理加算」、老化等による口腔機能の低下などを有する患者への「口腔機能管理加算」が新設される。
在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所加算の点数が引き下げられた。在宅療養支援歯科診療所加算は、歯援診1と歯援診2に分けられたことで、「在宅療養支援歯科診療所加算1」と「同加算2」となり点数は引き上げられた。
また、15歳未満の在宅患者に対する継続的な歯科疾患の管理を行う場合の「小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料」が新設された。
2018年2月28日