2018年4月から、介護保険においても電子媒体の請求が義務化されるが、以下のいずれかに該当する歯科医療機関は、届出を行うことで2018年4月以降も介護保険請求の紙レセ請求が可能となる。
歯科の介護保険請求は、居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(いずれも歯科医師、歯科衛生士)のみなので、歯科医療機関は下の1のイに該当し、電子請求を免除とすることができる。
多くの歯科医療機関は、介護サービスのみなし指定医療機関として登録されているため、現在は介護保険請求を行っていなくても、今後介護保険の請求を行う可能性があり、その際に紙レセプトでの請求を希望するのであれば、今回の届出を行っておくとよい。
届出様式は、「請求省令附則第二条による免除届出書」で、届出をする場合は「届出事由」の「イ 支給限度額が不要なサービス一種類のみを行うサービス事業所」に○印をつけて提出する。
なお、電子媒体で請求を行う場合は、国保連合会が無料で提供している「介護電子媒体化ソフト」の使用ができるので、国保連合会のホームページを参照いただきたい。
届出により電子媒体での請求が免除となる事業所
1 下記に該当する事業所
イ.支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導など)一種類のみを行う事業所
ロ.ハ.ニ.(略)
2 2018年3月末時点で、常勤の従事者がいずれも65歳以上の事業所
3 (略)