医療保険の電子請求義務化に続いて、介護保険の請求も来年(2018年)の4月から電子媒体による請求が義務化される。ただし、居宅療養管理指導費などの支給限度管理が不要なサービス1種類のみを行っている場合などの要件を満たす場合は、2018年3月末までに国保連合会に届出を行えば、引き続き紙媒体での請求が認められる(下記事務連絡参照)。
2018年4月以降も、届出を行うことで紙レセプトでの請求が可能となる場合は、以下のとおり。
(1)下記に該当する事業所
ア:支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導)1種類のみを行う事業所
イ:支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを行う事業所
ウ:支給限度額管理が不要なサービス1種類と、必要なサービス1種類を行う事業所
エ:50床未満の特養・老健施設(施設サービス(ア、イ、ウのサービスと合わせて行う事業所を含む))
(2)2018年3月末時点で、常勤の従事者がいずれも65歳以上の事業所
(3)通信設備等に障害が発生するなどの諸事情によって、一時的に電子媒体による請求が困難である事業所
歯科の介護保険請求は、居宅療養管理指導費(歯科医師、歯科衛生士)のみであるので、届出を行えば2018年4月以降も紙レセプトで請求することができる。
多くの歯科医院は、介護サービスのみなし指定医療機関として登録されているため、現在は介護保険請求を行っていなくても、今後介護保険の請求を行う可能性があり、紙レセプトでの請求を希望する場合には、届出を行っておくとよい。
届出様式は、(1)は「請求省令附則第二条による免除届出書」(別掲)、(2)は「請求省令附則第三条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書」(略)、(3)は「請求省令附則第四条による免除届出書」(略)となっている。
なお、電子媒体で請求を行う場合、国保連合会が無料で提供している「介護電子媒体化ソフト」の使用ができるので、国保連合会のホームページを参照いただきたい。
参考
電子情報処理組織又は磁気テープ等による介護給付費等請求の届出について(抜粋)
(平成12年2月15日/23日介護保険制度施行準備室事務連絡 平成26年8月15日改正)
1.介護給付費等に関する費用の請求
(1)指定居宅サービス事業者等は、介護給付費等に関する費用を請求しようとするときは、審査支払機関に電子情報処理組織によるか、又は磁気テープ、フレキシブルディスク若しくは光ディスク(以下「磁気テープ等」という。)を提出しなければならない。
なお、電子情報処理組織による請求をISDNによって行うことができる期間は、平成30年3月31日までとする。
(2)次に掲げる事業所等については、(1)にかかわらず、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求省令」という。)に定める帳票を用いて介護給付費等の請求を行うことができる。
1) 電子情報処理組織又は磁気テープ等を用いた請求を行うことが困難と認められる次の事業所等であって、平成30年3月31日までに、その旨を審査支払機関に届け出たもの
イ 支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導、特定施設入居者生活介護(短期利用以外)、認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)、地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定施設入居者生活介護(短期利用以外)及び介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用以外)をいう。以下同じ。)1種類のみを行うサービス事業所
ロ 支給限度額管理が必要なサービス1種類のみを行うサービス事業所
ハ 支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行うサービス事業所
ニ 施設サービス(介護福祉施設サービス及び介護保健施設サービスをいう。以下同じ。)のみを行う50床未満の介護保険施設
ホ 施設サービス及び支給限度額管理が不要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
ヘ 施設サービス及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
ト 施設サービス、支給限度額管理が不要なサービス1種類及び支給限度額管理が必要なサービス1種類を行う50床未満の介護保険施設
(以下略)
※ご不明な点がありましたら、お気軽に協会歯科部(052-832-1349)までお問い合せください。