歯科保険請求Q&A

Q1 デイサービスの施設から依頼があって、訪問診療を行う場合、歯科訪問診療料の算定はできないが、初再診料を算定することはできないか。

A1 実態が訪問診療であるにもかかわらず、外来診療として扱うことは保険診療としては認められません。また、デイサービス施設への訪問診療も、認められていません。
患者の自宅などに訪問診療を行うようにしてください。

Q2 短期入所生活介護を受けている方に対して、介護保険で居宅療養管理指導費を算定できるのか。

A2 短期入所生活介護を受けている場合は、居宅療養管理指導費の算定が認められません。

Q3 外来診療から訪問診療へ同一初診内で移行した。外来診療では歯管を算定していたが、訪問診療へ移行後に歯在管を算定できるか。

A3 訪問診療へ移行後に、歯在管を算定できます。ただし、歯管と歯在管の同月併算定はできません。
例えば、同月中に外来診療から訪問診療へ移行した場合は、同月の外来診療で歯管の算定がなければ、その後の訪問診療で歯在管を算定できます。

Q4 歯科医師の指示のもとに、訪問歯科衛生指導のため歯科衛生士が単独で訪問した場合は、歯科訪問診療料または再診料は算定できるのか

A4 歯科衛生士のみの訪問の場合は、歯科訪問診療料や再診料の算定はできません。また、実日数にも含まれません。

Q5 訪問診療の医学管理で、たとえば今月は居宅療養管理指導費を算定し、来月は歯在管を算定し、そのまた次の月は居宅療養管理指導費を算定するような算定方法は認められるのか。

A5 月毎に歯在管と居宅療養管理指導費を切り替えて算定することは、認められません。原則的には介護保険を優先するので、介護保険を利用している居宅の患者であれば、居宅療養管理指導費を算定することになります。
 ただし、施設を移って居宅療養管理指導費の算定ができなくなった場合や、患者が介護保険を利用しないといった状況になれば、居宅療養管理指導費から歯在管へ移行することはあり得ると考えられます。

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