歯科診療報酬改定情報(7)

告示・通知を発出、技官会議が行われる

 3月5日に診療報酬改定の官報告示が行われ、厚労省の技官会議が同日に開催された。当日発出された通知と説明資料から、改定の内容を一部紹介する。
 歯科疾患管理料では、管理計画書の様式に患者・家族が次回来院以降の文書提供が不要である旨の記載をする「備考欄」が設けられた。義歯管理料については、新製有床義歯管理料と歯科口腔リハビリテーション料1(歯リハ1)に再編されたが、算定時期や算定方法については従来の考え方と同様となっている。ただしT.condを行い、新製または床裏装を予定している場合、同月内でもT.condと併せて歯リハ1を算定できることとされている。
 TFixの「簡単なもの」では、再度必要があって算定する場合は、6カ月を経過後に一回を限度に算定することとなっている。また、歯冠修復・欠損補綴物の未来院請求については、歯周治療用装置、CRインレーの請求もできるとの通知が示されている。
 先進医療から保険導入されたCAD/CAM冠(1200点)については、歯冠形成が生活歯796点・失活歯636点、印象採得が62点、装着が90点で算定。CAD/CAM冠用材料は、4840円となっている。また施設基準の届出用紙は、常勤の歯科医師名、院内技工士名または連携を行う歯科技工所名と歯科技工士名、使用するCAD/CAM装置の医療機器届出番号・製品名・製造販売業者を記載する様式となっている。
 治療を目的としないうがい薬の単独処方については、投薬の点数が算定できないこととされ、薬効分類上の「含嗽剤」が対象となると説明されている。具体的な取り扱いは不明だが、歯科の保険請求への影響が危惧される。

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