歯科保険請求Q&A
【歯科訪問診療料】
Q1.1日に2度訪問診療を行った場合、歯科訪問診療料は2回算定できますか。
A1.算定できません。
歯科訪問診療料は1日につき1回の算定です。
【歯科訪問診療料】
Q2.訪問診療を行いましたが、患者さんが口を開けてくれず、治療が終了しました。この場合の算定は、どのようになりますか。
A2.治療時間が20分未満の場合は、初・再診料を、20分以上の場合は歯科訪問診療料を算定して下さい。どちらの場合でも、急性対応加算もあわせて算定することができます。カルテに患者さんの状態を記載して下さい。
【訪問歯科衛生指導料】
Q3.初診時に20分未満の訪問診療を行い、初診料を算定しました。次回、訪問歯科衛生指導料(訪衛指)は算定できますか。
A3.算定できません。
訪衛指は、同一初診内に少なくとも一度は「歯科訪問診療料」を算定した患者のみ算定が可能です。
なお、同一初診内で歯科訪問診療料を一度算定した後は、実際に訪問診療(再診料算定の場合も含む)を行った1カ月以内であれば、訪衛指を算定できます。
同月に訪問診療を行っていない場合は、直近の訪問診療を行った月日を「摘要」欄に記載して下さい。
【居宅療養管理指導費】
Q4.特別養護老人ホームに入所する患者さんに訪問診療を行った場合、介護保険の居宅療養管理指導費は算定できますか。
A4.算定できません。
特別養護老人ホームは介護保険の「居宅」扱いの施設ではありませんので、居宅療養管理指導費の対象とはなりません。
【居宅療養管理指導費】
Q5.介護保険の居宅療養管理指導費は、介護度に応じた患者さんの利用限度額を超えると算定できないのですか。
A5.居宅療養管理指導費は、介護保険の利用限度額とは別扱いですので、利用限度額を超えても請求が可能です。