個別指導での指摘事項(1)
協会が東海北陸厚生局に行った情報開示請求に対して、6月26日付で情報が開示された。個別指導実施結果として示された情報に記載されている個別指導の指摘事項の主なものを以下にまとめた。開示された内容については、個々の事例について具体的には記載されていないため、詳細は不明であるが、一般的に参考となるものも多くある。カルテ記載や日常診療を見直す際の参考にご利用いただきたい。
【医学管理】
・算定要件を満たしていない歯科疾患管理料
・管理計画書の記載が不十分である歯科疾患管理料
・管理計画書を提供していない歯科疾患管理料
・初診時に歯周基本検査を行わずに算定している歯科疾患管理料
・カルテに必要な管理の要点を記載していない義管A
・指導内容がカルテに記載されていない歯科衛生実地指導料
【画像診断】
・カルテに写真診断の所見記載がない写真診断料
【処置】
・算定要件を満たさない加圧根充
・誤った根管数で算定していた加圧根管充填加算
・必要性が認められないティッシュコンディショニング
・病態等から判断して必要性が認められないう蝕処置
・誤った解釈に基づいて算定していたHys処置
・誤った解釈に基づいて算定していた初期う蝕小窩裂溝填塞処置
・妥当適切に行われていない感染根管処置
・算定要件を満たしていない歯冠補綴物または補綴物の除去
・誤って算定しているポスト除去
・抜歯対象歯で算定されていた歯冠修復物の除去
・必要性に乏しい歯冠補綴物または補綴物の切断
・誤って算定したアクチバトール式床副子
・ブリッジ装着後に算定している咬合調整
・病態等から判断して必要性が認められない咬合調整
・患者に文書提供をしていない歯周病安定期治療
・算定要件を満たしていない創傷処置(埋伏智歯抜歯手術後)
【手術】
・カルテに部位、症状、術式を記載していない切開
・誤って算定していた切開
・算定要件を満たしていない口腔内消炎手術
・必要性に乏しい連月同部位の口腔内消炎手術
・原因療法を行わず毎月行っている智歯周囲炎の切開術
・同一手術および同一病巣に対し同時に複数の手術を行った際の歯槽骨整形術
・算定要件を満たしていない難抜歯
・算定要件を満たしていない水平埋伏智歯
(つづく)