学校保健安全法の取扱いについて

学校保健安全法の取扱いについて

学校保健安全法は、経済的理由によって医療費を支出することが困難な要保護、準要保護の世帯の児童・生徒に対して、対象疾患について医療費を補助する制度。学校検診が行われるこの時期には、この制度を利用される患者さんが多く来院されるため、制度の内容について解説する。

1.対象者
(1)要保護者の世帯の生徒・児童(生活保護世帯)
(2)準要保護者の世帯の生徒・児童(教育委員会が認定した困窮世帯)

2.対象疾患
歯科ではう蝕が対象となる。

3.担当する医療機関
学校歯科医のみでなく、いずれの歯科医院でもできる。

4.資格の確認
(1)要保護の生徒は医療券(治療明細書)を確認する。ただし、う蝕以外の治療を行う場合は、学校保健安全法の対象とはならないため、生活保護へ請求することとなる。そのため、生活保護の医療券を持参させる必要がある。
(2)準要保護の生徒は医療券(治療明細書)の他に、社保・国保の被保険者証を確認する。(保険者負担分の請求は通常通り行う)
(3)子(乳)障母などの医療証は、準要保護の生徒にう蝕以外の治療を行う場合に使用する(う蝕の治療は学校保健安全法が優先される)。

5.請求について
(1)要保護生徒のう蝕治療については、全額援助であるので医療券(請求明細書)で全額請求する。
(2)準要保護生徒については、医療保険分については保険請求し、う蝕治療の一部負担金については医療券(請求明細書)により請求する。
(3)請求先は学校長を通して教育委員会に請求する。請求方法(月毎に請求を行うか、治療が完了してから請求を行うかなど)については市町村によって異なるため、各教育委員会に確認する。

ページ
トップ