障害者に対する各種加算について

障害者に対する各種加算について

歯科における障害者加算には、いくつかの種類があり、算定要件が異なる。
障害者手帳や障害者医療費助成制度の証などを患者さんが持っている場合でも、障害者加算の対象とはならないケースもあるので注意が必要である。

【初・再診料、歯科訪問診療料に対する障害者加算 (+175点)】
(1)著しく歯科診療が困難な障害者に対して初・再診料または歯科訪問診療料を算定した場合に加算する。「著しく歯科診療が困難な障害者」とは以下の状態である患者をいう。
a)脳性麻痺などで身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
b)知的発達障害により開口保持ができない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態
c)重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な状態
d)aからcに準ずる状態

(2)患者の状態によって算定するため、患者の状態によっては、算定する日と算定しない日が混在する場合もありうる。

(3)乳幼児加算、時間外・休日・深夜加算と併せて算定できる。

(4)算定した日における患者の状態をカルテに記載する(訪問診療時は要介護度を含む)。

【処置、手術、麻酔、歯冠修復・欠損補綴に対する障害者加算】
著しく歯科治療が困難な障害者の治療にあたって、患者の障害に起因した行動障害に対し開口の保持または体位・姿勢の保持を行うことを目的として、当該治療を直接行う歯科医師に加え、歯科医師、歯科衛生士、看護師等が参画した場合に50/100を加算する。

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