Q1.歯科技工士連携加算(歯技連)1・2、光学印象歯科技工士連携加算(光技連)の届出について、連携する技工士・技工所が変更となった場合に届出直しを行う必要があるか。
A1.届出直しは不要です。歯科医療機関において、連携先の管理を行い、算定して構いません。
Q2.保険診療の窓口負担分を、クレジットカードなどのキャッシュレス決済やQRコード決済で支払ってもらうことはできるか。
また、その際の決済手数料はどのような取り扱いとなるか。
A2.保険診療の窓口負担分の支払いを、キャッシュレス決済やQRコード決済とすることは可能です。
ただし、決済手数料など決済に伴う費用を、患者から徴収することはできません。患者が支払うのは、保険証の負担割合に応じた窓口負担分のみとなります。
Q3.労災診療で治療中の患者が、歯周病の治療も必要になった。この場合の請求は、どのようにするのか。
A3.労災診療で治療している傷病については、労災診療で請求し、歯周病治療については医療保険で保険診療として請求します。
労災診療と医療保険の診療を同日に行う場合は、労災診療で基本診療料を算定し、医療保険では初・再診料を算定しません。医療保険のレセプト摘要欄には、「労災治療期間中」と記載してください。