歯科保険請求Q&A(2024年9月5日)

Q.1 口腔管理体制強化加算(口管強)の届出医療機関は、歯周病重症化予防治療(P重防)を毎月算定できるか。
A.1 口管強の届出医療機関は、歯周病安定期治療(SPT)を行っていた患者が病状改善によりP重防に移行し、治療間隔の短縮が必要とされる場合のみ毎月算定することができます。

Q.2 SPT、P重防に移行する際の歯周病検査(P検査)は、歯周精密検査(P精検)が必要か。
A.2 P精検か歯周基本検査(P基検)で移行できます。なお、混合歯列期歯周病検査(P混検)では移行できません。

Q.3 SPTの歯周病ハイリスク患者加算(Pリスク)に施設基準の届出は必要か。
A.3 施設基準の届出は必要ありません。
糖尿病の病態によって歯周病の重症化を引き起こすおそれのある患者に対して、SPTを実施する場合に算定します。なお、算定にあたっては主治医からの文書をカルテに添付します。

Q.4 周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)・(Ⅳ)への長期管理加算は、どの時点からの期間を考えて6カ月とするのか。
A.4 周術期等口腔機能管理計画策定料(周計)を算定した日の属する月から起算して6カ月を超えた場合に算定します。

Q.5 同側の大臼歯2歯にCAD/CAM冠を装着する際に、いずれの部位も対合歯がありCAD/CAM冠を装着することで咬合支持が得られる場合は、「同側の大臼歯による咬合支持」があると考え、2歯を「同日」に装着してよいか。(2024年7月11日 疑義解釈資料の送付について(その10) 歯科問1)
A.5 装着できます。ただし、第一大臼歯又は第二大臼歯のいずれか一方に過度な咬合圧が加わらないように留意します。

Q.6 歯科口腔リハビリテーション料3の注1において、歯科疾患在宅療養管理料を算定する患者とあるが、介護報酬における居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費を算定し、歯科疾患在宅療養管理料を算定したとみなされる患者も含まれるか。
(2024年7月11日 疑義解釈資料の送付について(その10) 歯科問4)
A.6 含まれます。

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