施設基準などの定例報告【忘れずに提出を】

東海北陸厚生局では、各医療機関に毎年施設基準の届出状況等を報告するよう求めています。昨年までは、7月1日時点の状況の報告を求めていましたが、本年からは8月1日時点の状況を報告します。
ハガキで案内が届きますので、8月1日を基準として、研修や算定回数など施設基準の要件を満たしているかどうか、歯科衛生士が行う実地指などの算定状況、選定療養の実施状況など、届出書の記載事項について報告を行ってください。歯科医療機関の提出期限は、8月30日(金)【必着】となっているので忘れずに提出してください。
各報告書の主な留意点は、次のとおりです。


「施設基準の届出の確認について(報告)」

「一、施設基準の適合性の確認」の「施設基準の届出の確認について(報告)」の内容に従い、自院の施設基準を確認してください。
各医療機関で届け出ている施設基準の要件を、継続的に満たしている場合は、提出の必要がありません。要件を満たしていないものがある場合は、該当の施設基準の名称を記入し、「施設基準に係る辞退届」をあわせて提出してください。
自院の施設基準の届出状況は、東海北陸厚生局のホームページ内の「東海北陸厚生局管内の保険医療機関等の指定状況等一覧」の「施設基準の届出受理状況(全体)」から確認できます。

「特に報告を求める事項のある施設基準等一覧表(歯科)」
「二、提出様式の確認」の「報告確認ツール」によりダウンロードした「特に報告を求める事項のある施設基準等一覧表(歯科)」に自院の保険医療機関コードを入力し、必要な届出項目を確認します。この一覧表もプリントアウトし郵送する必要があります。

(4-2)「歯科点数表の初診料の注1の施設基準に係る報告書」(別紙様式27)
「常勤歯科医師の院内感染防止対策」に関する研修は、4年以内で直近に受講したものを記入します。
「職員に対する研修」は、外部講師に限らず、院長などが講師として院内で研修を行っても差し支えありません。「実施方法」と「実施内容」について、該当する項目をチェックしてください。
また、外感染2に係る報告を行う場合には5についても記入します。

(4-7)「選定療養及び歯科衛生実地指導料等の実施状況報告書(歯科)」(別紙様式5)
「①選定療養の実施状況」は、それぞれの項目について、診療実績の有無と金額を記載します。「②歯科衛生実地指導料又は訪問歯科衛生指導料の算定状況」は、8月1日現在の歯科衛生士の人数を記載してください。
昨年8月1日~今年7月31日までの間に、①②いずれにも診療実績がない場合は、提出不要です。


【提出・問い合わせ先】
提出先:
〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階
東海北陸厚生局指導監査課
TEL:052-228-6179

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