医科新点数Q&A(2024年7月15日号)

 6月診療報酬改定について、協会に寄せられた質問の疑義および3月28日発出の疑義解釈(その1)の一部について紹介する。

慢性腎臓病透析予防指導管理料
Q1.当該管理料について、次の(1)~(2)の患者は算定の対象になるのか。
(1)糖尿病を有する慢性腎臓病の患者。
(2)在宅で療養を行う慢性腎臓病の患者。
A1.(1)、(2)ともに算定できない。
慢性腎臓病透析予防指導管理料は、在宅で療養を行っている患者や、糖尿病又は透析治療を行っている患者は対象外となる。

新型コロナウイルス関連の検査
Q2.SARS-CoV-2抗原定性、SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出定性等の新型コロナウイルス関連の検査について、レセプト「摘要」欄への記載内容は変更されたのか。
A2.検査を必要と判断した医学的根拠のコメントは、初回検査時は不要となった。初回検査の結果が陰性であったものの、COVID-19以外の診断がつかない場合であって、さらに同一の検査を1回算定した場合、医学的根拠を記載する。

Q3. Q2について、「COVID-19以外の診断がつかない場合であって…」とあるが、1回目の検査の時点で、既に急性上気道炎等の確定病名にある場合には、2回目の検査が算定できないのか。
A3.急性症状を表す病名が付いていても、COVID-19疑い病名が中止にできない状況であれば、2回目の検査は算定できる。

在宅時医学総合管理料等の頻回訪問加算
Q4.在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料の頻回訪問加算について、次の(1)、(2)の場合、「イ 初回の場合」と「ロ 2回目以降の場合」のどちらを算定すればよいか。
(1)改定前から当該加算を算定していた患者に対して、6月も引き続き算定する場合。
(2)病状が安定したこと等により当該加算を算定しなくなった患者について、再び病状が悪化し頻回の訪問が必要となった場合。
A4.(1)、(2)のように算定する。
(1)「ロ 2回目以降の場合」を算定する。
(2)「ロ 2回目以降の場合」を算定する。
なお、過去に頻回の訪問を必要としていた疾患と異なる疾患により、頻回の訪問が必要になった場合は、初回に限り「イ 初回の場合」を算定できる。

ベースアップ評価料等
Q5.短期滞在手術等基本料3を、入院期間4泊5日で実施した場合、入院ベースアップ評価料等について、どのように算定するのか。
(1)入院ベースアップ評価料の算定回数。
(2)看護職員処遇改善評価料との併算定の可否について。
A5.次の①、②のようになる。
(1)入院ベースアップ評価料を5日分算定する。
(2)併算定が可能である。なお、看護職員処遇改善評価料についても5日分算定する。

療養病棟入院基本料
Q6.療養病棟入院基本料の医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞等を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、次の(1)~(3)の場合はどのようになるのか。
(1)2024年3月31日以前から、当該病棟において中心静脈栄養を開始し継続している場合。
(2)2024年4月から5月に、当該病棟において中心静脈栄養を開始した場合。
(3)他医療機関で入院中に、中心静脈栄養を開始後、当院に転院し継続している場合の起算日について。
A6 .次の(1)~(3)のようになる。
(1)当面の間、処置等に係る医療区分3 として取り扱う。
(2)2024年6月1日以降、中心静脈栄養の開始日から30日を超えた場合は、処置等に係る医療区分2として評価する。
(3)当院への転院日が起算日となる。

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