歯科保険請求Q&A

2024年6月診療報酬改定に関して、保険医協会に寄せられている質問の一部を紹介する。

Q1.CAD/CAM冠についてCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の適用拡大がされたが、CAD/CAMインレーも同様の考え方か。
A1.その通りです。2024年6月1日からCAD/CAM冠とCAD/CAMインレーのCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)の適用が拡大されています。

Q2.2024年6月1日から補管の対象から、3/4冠、4/5冠、FMC、前装MCの単冠が外れた。
①2024年5月31日までに補管を算定した補綴物の維持管理も2024年6月1日以降行わなくても良いのか。
②補管を算定しない補綴物については、再作製にあたり2年の制限があるか。
A2.①補管を算定した補綴物の維持・管理は2年間行う必要があります。2024年5月31日までに補管を算定した補綴物については、2年間補管の対象となります。
②制限はありません。実態に応じて再作製ができます。

Q3.う蝕歯インレー修復形成(修形)にあたり、インレー(金属)を除去した場合、除去「簡単なもの」20点が算定できるが、う蝕歯即時充填形成(充形)の場合も算定できるか。
A3.算定できません。2024年6月1日から認められたのは修形の場合のみです。充形の場合は、除去料は別に算定できません。

Q4.SPTやP重防で管理している患者に対して、機械的歯面清掃(歯清)を別に算定できるか。
A4.算定できません。SPTやP重防を開始した日以降に実施した歯清は別に算定できません。

Q5.新設された歯在管の在宅歯科医療連携加算1・2、在宅歯科医療情報連携加算は、介護保険の居宅療養管理指導費を算定した場合でも算定できるか。
A5.算定できません。居宅療養管理指導費の管理計画に歯在管の管理計画を含む場合は、歯在管を算定したものとみなされ、処置などが算定できますが、歯在管への加算である在宅歯科医療連携加算1・2、在宅歯科医療情報連携加算は算定できません。

Q6.口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式 17 の2) の「7 歯科疾患の継続管理等に係る研修の受講歴等」について、令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(以下「旧か強診」という。)の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関の場合はどのように記載すればよいか。
(2024年5月30日疑義解釈資料の送付について その6 問2 より)
A6.旧か強診の届出を行っている歯科医療機関においては、「受講歯科医師名」の欄へ歯科医師名を記載するほか、(か強診届出済)と記載し、旧か強診の施設基準に係る受理番号を記載します。また、研修の受講歴などに係る記載については、口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出にあたって追加で受講した研修についてのみ記載することで差し支えありません。
なお、受理番号については、東海北陸厚生局のホームページに掲載されている「届出受理医療機関名簿」を参照ください。

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