根C管とCe管の新設
今回の改定では、う蝕の重症化予防の推進を目的に、次の二つの管理料が新設された(表1)。
【根面う蝕管理料(根C管)】
歯管または特疾管を算定した六十五歳以上の患者、歯科訪問診療料を算定した患者で、初期の根面う蝕に罹患している患者が対象となる。
【エナメル質初期う蝕管理料(Ce管)】
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の廃止に伴い、か強診が歯管の加算として算定していたエナメル質初期う蝕管理加算(初期う蝕)も廃止された。
歯管または特疾管を算定したCeに罹患した患者が対象となる。
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いずれの管理料も、う蝕の重症化予防を管理するため、管理計画を策定し、患者の同意を得て説明を行った場合に、フッ化物歯面塗布処置(F局)や機械的歯面清掃処置(歯清)と組み合わせて算定する。施設基準は設定されていないが、口管強の施設基準を届け出ていれば口管強を加算することができる(表2)。