歯科保険請求Q&A(2024年2月5日号)

Q1.義歯を製作中の患者が、セット前に死亡した。請求はどう行うべきか。
A1.未来院請求で請求します。通常未来院請求は、概ね1カ月以上待って請求しますが、患者死亡の場合にはレセプトの「摘要」欄にその旨記載すれば1カ月を待たずに請求が可能です。


Q2.保険者番号が変わらず、記号番号のみ変更となった。診療開始日も変更するのか。
A2.診療開始日は変更しません。月の途中で変更となった場合は1枚のレセプトで新しい記号番号で請求します。


Q3.6歳の誕生日を迎えた子どもは2割負担か3割負担か。
A3.6歳の誕生日を迎えた子どもであっても、小学校就学前の子どもは2割負担となります。


Q4.愛知県歯科医師国保組合に加入している従業員の診療を自院で行い、保険請求できるか。
A4.保険請求できません。愛知県歯科医師国保組合は、歯科給付の自粛申し合わせがあり、給付は行われません。
なお、愛知県歯科医師国保以外に加入している場合は保険請求が認められます。


Q5.P重防を開始する前の同月の機械的歯面清掃(歯清)は算定可能か。
A5.P重防を開始した日以降、歯清は算定できませんが、開始日より前に行った場合には同月であっても算定できます。


Q6.軟質材料を用いた床裏装を行う場合、直接法による床裏装は算定できるか。
A6.直接法による床裏装では、算定できません。
軟質材料を用いた床裏装は、間接法で行った場合のみ算定できます。

保険請求について、ご質問のある方は
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