歯科診療報酬改定情報4

短冊示される―中医協総会「個別改定項目について」

中央社会保険医療協議会(中医協)総会は、1月26日に「個別改定項目について」を示した。1月10日に「これまでの議論の整理(案)」を提示、12日に厚労省の諮問を受けた。「個別改定項目について」は、いわゆる「短冊」と呼ばれる告示の改定案で、点数の明記はされていないが、今次改定の変更点を網羅している。
歯科医療に関わる主な内容を紹介する。

初・再診料、歯冠修復・欠損補綴の評価引き上げ
―賃上げ実施分などとして

標準的な感染防止対策を日常的に講じる必要があること、歯科医療機関職員や歯科技工所で従事する者の賃上げを実施する観点などから、初・再診料、歯冠修復及び欠損補綴物の製作に係る項目が引き上げられる。
引き上げとなる項目は、初診料、再診料のほか、間接法を用いた支台築造、インレー、3/4冠、4/5冠、FMC、根面板による根面被覆、高強度硬質レジンブリッジ、有床義歯、鋳造鉤、線鉤、コンビネーション鉤、磁性アタッチメントのキーパー付き根面板が挙げられている。
引き上げられた点数をどのように賃上げに振り向けるのかは示されていない。

金属歯冠修復物―補管の対象外に

クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の対象から3/4冠、4/5冠、FMC、レジン前装金属冠が外れる。CAD/CAM冠、HJC、チタン冠やブリッジなどは引き続き補管の対象として残される。
対象から外れる修復物を二年の間に再製作した場合、製作費用を歯科医療機関が負担することはなくなるが、装着時の100点は算定できなくなる。

小児口腔機能管理料にか強診の評価を移行

小児口腔機能管理料(小機能)に口腔管理体制強化加算の施設基準の項目が設けられ、これまでの「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」の施設基準と置き換えられる。か強診のみが算定できていたSPTのか強診加算や、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料への加算なども、小機能口腔管理体制強化加算の施設基準を届け出ることで算定できる。
新設される小機能口腔管理体制強化加算の施設基準は、従来のか強診の施設基準に「口腔機能管理に関する実績があること」が加えられ、訪問診療において「在宅歯科医療にかかる連携体制が確保されていること」も追加されている。か強診の文言は削除された。施設基準の切り替えには経過措置が設けられている。
(つづく)

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