歯科保険請求Q&A(2023年11月5日号)

Q1.クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)の算定は、歯科医師の判断で患者ごと・補綴物ごとに算定する・しないを選択できるのか。
A1.補管の届出をしている歯科医療機関では算定を患者ごと、補綴物ごとで選択することはできません。対象外となる補綴物を除き、必ず算定します。

Q2.同義歯の同月複数回の修理は認められるか。
A2.認められます。同月に複数回の修理を行った場合には、レセプト摘要欄に「同義歯○回修理」と記載してください。

Q3.患者が処方箋を紛失した。再発行した場合、患者負担は実費をもらえばよいか。
A3.処方箋の再発行を行う場合は、再発行の費用を患者から実費負担してもらいます。

Q4.訪問歯科衛生指導料(訪衛指)は、看護師の場合も認められるか。
A4.認められます。歯科訪問診療を行った患者に対し、歯科医師の指示に基づき、歯科衛生士、保健師、看護師、または准看護師が訪問して実地指導を行えば算定できます。

Q5.歯周病安定期治療(SPT)を算定している患者に、SRPを実施したい。SPTと別にSRPを算定してよいか。
A5.算定できません。SPTには、SRPが含まれており、実施することはできますが別に算定はできません。SPT開始後に実施した歯周基本治療(スケーリング、SRP)、P処、歯清、在口衛、歯周炎に対する咬調、非経口処は別に算定できません。

ページ
トップ