オン資・医薬品安定供給に係る特例措置 基本診療料・投薬に関する加算の特例(2023年3月15日号)

医療情報・システム基盤整備体制充実加算

 4月1日から12月31日までの特例措置として、初診時の加算1の増点、新たに再診時の加算として加算3が追加されます。施設基準や算定要件は、こちらの「歯科保険診療の要点・追補版」をご確認ください。

 医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(医シA)  4点 → 6点
 医療情報・システム基盤整備体制充実加算3(※)    (新設)2点
   ※再診時に加算。3月9日現在、略称は通知されていない

 施設基準においては、いずれの加算もオンライン請求を行っていることが要件ですが、現在オンライン請求を行っていない医療機関であっても、「令和5年12月31日までにオンライン請求を開始する」旨を東海北陸厚生局に届け出ることで、4月1日から12月31日までの間、加算1~3を算定できます。4月10日までに受理されれば、4月1日に遡って算定できます。→届出方法はこちら


医薬品安定供給に関する特例加算

 医薬品の供給が不安定な状況を踏まえ、薬剤を適切に処方する観点から、4月1日から12月31日までの間、「一般名処方加算」と「外来後発医薬品使用体制加算」が増点されます。施設基準については、従前の届出を行った上で、追加の基準を満たすことが必要です。厚労省HPに掲載されている通知でご確認ください。→通知はこちら

【一般名処方加算】
  一般名処方加算1 7点 → 9点
  一般名処方加算2 5点 → 7点

【外来後発医薬品使用体制加算】
  外来後発医薬品使用体制加算1 5点 → 7点
  外来後発医薬品使用体制加算2 4点 → 6点
  外来後発医薬品使用体制加算3 2点 → 4点

保険請求について、ご質問のある方は
「歯科社保質問フォーム」

ページ
トップ