歯科保険請求Q&A(2023年2月5日号)

Q1.後期高齢者の特記事項は変更になったが、高齢受給者の特記事項に変更はないか。
A1.変更ありません。後期高齢者の特記事項は、2022年10月診療分から新たに「1割:42区キ」「2割:41区カ」が追加となりましたが、高齢受給者の場合には限度額認定証を持参しない場合「3割:26区ア」「2割:29区エ」で変更ありません。

Q2.新たに義歯を製作する場合は、原則として6カ月経過していることが求められるが、どの期間で考えるのか。
A2.前回の義歯製作の「印象採得」から、新たに製作する「印象採得」の期間が6カ月経過していることが必要です。

Q3.1顎2床の義歯が入っている。両方の義歯にリベースをした場合、補綴時診断料(補診)はそれぞれ算定できるか。
A3.算定できます。補診は1装置ごとに算定するため、2床の義歯にそれぞれにリベースを行うのであれば、それぞれ補診70点が算定できます。

Q4.CAD/CAM冠・インレーの技工依頼を届出している技工所とは違う技工所に出すことになった。その場合に変更の届出は必要か。
A4.必要ありません。技工所が変更になった場合や機器が変更になった場合に、変更の届出は求められていません。

Q5.患者が「特定医療費受給者証(指定難病)」を持参した。指定医療機関の指定を受けていないが、受給者証を使うことはできるか。
A5.利用できません。愛知県知事または名古屋市長が指定した指定医療機関でのみ、受給者証が利用できます。

Q6.健診から移行して1カ月以内に自己の医療機関で診療した場合初診料ではなく再診料を算定するが、月が変われば初診料を算定できるのか。
A6.1カ月は月が変われば良いのではなく、期間として1カ月を超えていることが必要です。例えば2月10日に健診を行った場合は、3月10日から初診料の算定が可能です。

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