医療情報・システム基盤整備体制充実加算

厚労省が9月5日に発出した告示・通知では、2023年4月からマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認システムの原則義務化が療養担当規則の改定で盛り込まれた。4月に導入されたばかりの電子的保健医療情報活用加算(初診料・再診料)は9月末で廃止され、10月から「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」(初診料)が新設された。算定要件や施設基準などについて確認いただきたい。オンライン資格確認の義務化と同加算の新設は、政府がマイナンバーカード普及を強行しようとするものであり、カード普及に医療を利用する姿勢には会員アンケートや電話相談などを通じて批判の声が上がっている。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算 (初診料・月1回)

医療情報・システム基盤整備体制充実加算1(医シA) +4点
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2(医シB) +2点

【施設基準】
①電子情報処理組織を使用した(オンラインによる)診療報酬請求を行っていること。
②オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて運用開始日の登録を行うこと。
③次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
a)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
b)当該保険医療機関を受診した患者に対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報を取得・活用して診療を行うこと。
※届出の必要はなく、施設基準を満たした日から算定が可能。

※請求は、レセプトの全体の「その他」欄に「医シA 4」または「医シB 2」と記載する。

医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するにあたり、患者に対する初診時問診票について参考とすべき項目が示されている(様式5)。医療機関で既に使用している問診票に不足している項目がある場合は、別紙として作成し、併せて使用することも認められる。また、問診項目とは別に、問診表への記載が求められている項目もあるため確認されたい。

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