歯科労災診療の留意点2(2022年7月5日号)

治療費の取り扱い

労災診療において、患者には労災特掲診療料の範囲で治療費の補償が行われる。
労災診療費は、通常の保険診療とは異なり、単価が一点あたり12円となる。請求は、原則として医療保険の診療報酬に準ずる点数となるが、下表にあるものに関しては定められた金額での請求となるので注意が必要となる。
初診料・再診料の時間外、休日、深夜の加算は歯科診療報酬点数表に準じて算定する(単価12円とはしない)。
救急医療管理加算は、初診時に救急医療を行った場合に算定できる。傷病の発生から数日間経過した後に、医療機関で診療を受けた場合でも算定できるが、症状が安定している場合、再発の場合、慢性疾患である場合は算定できない。
再診時療養指導管理料は、再診時に療養上の指導として療養上の食事、日常生活動作、機能回復訓練に対する指導などを行った場合に算定できる。カルテにその都度、指導内容の要点の記載が必要となる。指導の内容ごとに算定するものではなく、食事指導と日常生活動作指導など、1日に複数の指導を行ったとしても、算定は1回となる。
歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料は再診時療養指導管理料と同趣旨の点数のため、併算定できない。
その他の診療は、医療保険に準ずる範囲までは給付される。

ページ
トップ