コロナワクチン接種に係る支援金の税金の取り扱い
Q医療機関が受領するワクチンの接種事業に係る委託料の消費税は課税対象になることが示されたが、「時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の上乗せ」や「週100回以上又は150回以上などの個別接種促進の支援」も課税対象となるのか。
A「時間外・休日に接種を行った場合の接種費用の上乗せ」は、医療機関が市町村の「ワクチンの接種事業」を行った委託料として取り扱われ、消費税の課税対象となる。
「週100回以上又は150回以上などの個別接種促進の支援」は、接種費用でないため、消費税の課税対象とはならない。
なお、どちらとも事業収入となるため、所得税・法人税の課税対象となる。
※「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(国税庁2021年6月22日)が更新されている。国税庁FAQの内容は下記URLでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-14-2