「歯牙欠損見舞金」を新設―(独)日本スポーツ振興センター
独立法人日本スポーツ振興センターでは、災害により生じた一歯の歯牙欠損に対し、「歯牙欠損見舞金」を新設した。
従来は、「3歯以上に歯科補綴を加えたもの(第14級)」以上の障害を対象として障害見舞金を支給していた。しかし、1歯の欠損であっても発音、摂食、審美に影響を及ぼすことから、災害共済給付に付帯する業務として、新たに「歯牙欠損見舞金」を支給することとした。
支給額は一歯につき8万円で、2021年4月1日以降に発生した災害について適用される。対象とならない事例もあるため、注意が必要となる(表参照)。
各種請求様式や請求事務の手続きなど、詳細は3月にはスポーツ振興センターのホームページに掲載される予定。