令和3年度における指導監査について

令和3年度における指導監査について―厚労省が地方厚生局に事務連絡

 本紙2月25日号1面既報のとおり、厚労省は1月18日付で、各地方厚生局宛てに事務連絡「令和3年度における指導監査等について」を発出した。
 事務連絡では、実施にあたって、「十分な飛沫感染対策及び接触感染対策を講じ」る、「必要に応じて指導時間の短縮等を考慮する」、「被指導者等から新型コロナウイルス感染症の対応等のため指導への対応が困難である等の申し出があった場合には、実施を延期する等柔軟に対応する」、「県知事による移動、外出自粛要請が発出された際には実施を見合わせる等地域の実情を十分考慮する」ことなどが記載されている。具体的な指導などの取り扱いは表のとおり。
 表中にあるように個別指導では、令和3年度における「高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施しない」とし、集団的個別指導では「令和5年度における高点数を理由とする個別指導は実施しない」としている(各項アンダーライン)。
 今年度(令和2年度)に集団的個別指導の対象であった歯科医療機関が、令和3年度も高点数であった場合、令和4年度の高点数理由による個別指導の対象になるかは記載されていない。しかし、厚労省は保団連の照会に対して「令和5年度までの高点数理由による個別指導は実施しない」と回答した。
 今回の取り扱いで、協会・保団連が要望する高点数を選定基準とする集団的個別指導・個別指導が廃止されるわけではない。しかし、今後3年間は集団的個別指導から個別指導への連動は行われない。
 今後も「高点数」による個別指導が行われないよう、引き続き運動を続けていく。
 

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