酸素購入価格の届出を ―2月15日が締切

酸素購入価格の届出を ―2月15日が締切

 酸素を使用している場合は、2020年1月から12月までに購入した酸素の対価と容積を、2月15日(月)までに東海北陸厚生局に届け出てください。
 届け出た購入単価が、2021年の4月以降の診療報酬請求に用いる価格となるため、レセプトコンピュータへの反映も必要です。届出を行わなかった場合は、4月以降の酸素の算定ができなくなるためご注意ください。
 なお、2020年の1年間に購入実績がない場合は、それ以前で直近の購入実績を届け出てください。酸素の使用がなく、購入実績もない場合は届出は不要です。
 計算式の詳細や届出用紙については、東海北陸厚生局のホームページを参照ください。

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