「か強診」と「歯援診2」の経過措置期限は3月末

「か強診」と「歯援診2」の経過措置期限は3月末―施設基準の届出が必要です

 現在「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)」、「在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)」が経過措置期間中の医療機関は、3月末までに再度届出をしなかった場合、4月1日以降は「か強診」や「歯援診2」に関わる点数が算定できなくなります。お忘れのないよう手続をしてください。

【届出書類】
・「か強診」:様式17の2 「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設
        基準に係る届出書添付書類」
・「歯援診」:様式18 「在宅療養支援歯科診療所1又は2の施設基準に係る
        届出書添付書類」

※いずれも、別添2「特掲診療料の施設基準に係る届出書」と合わせて、東海北陸厚生局に届け出てください。
※協会では届出に必要となる「『か強診』の施設基準に係る研修会」と、「『歯援診』の施設基準に係る研修会」を開催します。詳しくは、協会ホームページの「会員向け行事案内」をご覧ください。

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