歯科社保コーナー(2019年2月5日号)

周術期等口腔機能管理を行う上での留意点

 最近、協会に「病院から周術期の口腔管理を依頼されたがどうしたらよいか」との質問が多く寄せられます。周術期管理を行う上での留意点をまとめましたので参考にしてください。

〔周術期等口腔機能管理〕

 がんなどに係る全身麻酔による手術や放射線治療・化学療法、緩和ケアを実施する患者の周術期などにおける口腔機能管理をいう。歯科診療所などでは、患者の手術内容や治療方法により、周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)(周Ⅰ)、周術期等口腔機能管理料(Ⅲ)(周Ⅲ)を算定する。

〔管理計画の策定〕

 周術期等口腔機能管理を行うにあたっては、管理計画を策定し患者に文書を提供して管理をすすめる。周術期等口腔機能管理計画策定料(周計)は、同一患者において手術や放射線治療などを行う病院など、またはその病院などから文書により依頼を受けて口腔機能管理を行う歯科診療所などのどちらかで策定し算定する。なお、手術などを行う病院などで管理計画を策定し、歯科診療所などで管理を行う場合は管理計画書の提供を受けることが必要となる(下図参照)

〔口腔機能管理の実施〕

 管理計画に基づき、患者の口腔衛生状態の把握や手術に関わる主病とその治療に関連する口腔機能の変化に伴う日常的な指導などを評価し、手術前後の合併症や感染の予防を目的に行う。なお、算定にあたっては、患者に「管理報告書」を提供する。
○周Ⅰ
 がんなどに係る手術を予定または実施した患者の管理を行った場合は、周Ⅰを算定する。手術前に1回に限り280点、手術後は手術日の属する月から起算して3月以内に3回に限り190点を算定する。
○周Ⅲ
 がんなどに係る放射線治療や化学療法の予定または治療中の患者、緩和ケアの対象となる患者に対して、管理を行った場合は、周Ⅲを算定する。月1回に限り190点を算定する。
 

※周術期等口腔機能管理の詳細については、保険医協会発行の「歯科保険診療の要点2018年版」P.67以降を、「管理計画書」などについてはP.422以降をご参照ください。

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