70歳以上の「特記事項」欄の未記載の取扱いについて

 昨年8月1日から70歳以上の自己負担限度額の引き上げとあわせて、「特記事項」欄の記載が必要になりました(愛知保険医新聞10月5日号参照)。
 経過措置期間は当初2018年11月請求分までは記載がなくても一律に返戻しないこととされていましたが、医療機関での対応状況を踏まえて2019年2月請求分まで延長となりました。これまでも未記載の場合には、返戻された事例がありますが、3月請求分からは一律に返戻の対象となることが予定されています。「特記事項」欄の記載について、いま一度ご確認ください。
 また、限度額適用認定証(低所得)を提示された場合の「摘要」欄の記載(低所得Ⅰまたは低所得Ⅱ)は、高額療養費の対象になった場合のみ記載してください。「一部負担金額」欄の記載が不要の場合に、「摘要」欄を記載し、返戻される例がご質問で寄せられています。ご不明な点は、協会歯科担当事務局まで。

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