保険請求Q&A(2018年12月15日号)

保険請求Q&A(医科)

在宅医療点数にかかわる質疑応答を紹介します。

訪問看護時の薬剤料等の算定
Q.1 医師の診療日以外の日に、医師の指示に基づいて訪問看護ステーション等の看護師等が患者に点滴又は処置等を実際する場合、その際の薬剤料や特定保険医療材料料は算定できるのか。
A.1 算定できる。その場合、レセプトの「(14)在宅」の項で請求し、薬剤や特定保険医療材料の使用日を「摘要」欄に記載する。なお、手技料は算定できない。

Q.2 上記の「訪問看護ステーション等の看護師等」に、(1)自院、(2)訪問看護ステーション、(3)特別養護老人ホーム、(4)短期入所生活介護事業所の看護師は含まれるか。
A.2 (1)~(4)のいずれの看護師も含まれる。

Q.3 点滴又は処置等を実施する際に用いる薬剤料や特定保険医療材料は、どのようなものが対象となるのか。
A.3 処置薬及び在宅医療の部に規定されている注射薬や特定保険医療材料に限られる。

Q.4 自院や訪問看護ステーション等の看護師に検体採取を医師が指示する場合、自院で検体検査実施料は算定できるか。また、その際の検体採取料は算定できるか。
A.4 検体検査実施料は算定できる。この場合、レセプトの「(60)検査」欄で請求し、検体採取の実施日を「摘要」欄に記載する。検体採取料については算定できない。なお、判断料は算定できる。

往診料の夜間又は休日・深夜・緊急往診加算
Q.5 夜間・休日加算の対象となる夜間・休日とは、それぞれいつか。
A.5 夜間は午後6時から午前8時まで(午後10時から午前6時までを除く)、休日は日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日である。社会通念上お盆休みにあたる8月13日~16日は休日にはあたらない。
 なお、夜間・休日往診加算の算定対象となる時間帯であっても、医療機関の標榜時間内の場合は、夜間・休日往診加算が算定できない。

Q.6 患者から平日の午後11時に緊急に往診を求められた。往診料の「夜間・休日往診加算」「深夜往診加算」「緊急往診加算」のどれを算定すればよいか。
A.6 「深夜往診加算」を算定する。午後10時から午前6時までの往診は「深夜往診加算」を算定する。なお、2018年4月改定により、深夜往診加算の算定対象となる時間であっても、医療機関の標榜時間内の場合は、深夜往診加算が算定できないこととされたので留意されたい。

往診と訪問診療料
Q.7 定期的に訪問診療を行っていた患者に対して、急性増悪時に患家からの求めがあり往診を行った。往診の翌日に訪問した場合は、在宅患者訪問診療料の算定でよいか。
A.7 往診日またはその翌日の在宅患者訪問診療料は算定できない。ただし、在宅療養支援診療所(病院)又はその連携医療機関が、24時間往診・訪問看護体制を確保し、連携担当者の氏名及び連絡先、緊急対応等について文書提供をしている患者に限り、往診日またはその翌日の在宅患者訪問診療料の算定ができる。

Q.8 訪問診療の後、同一日に容態急変で往診を行った場合、その日に在宅患者訪問診療料と往診料を併せて算定できるか。
A.8 算定できる。往診料に伴う再診料も併せて算定できる。なお、訪問看護、訪問リハ、訪問薬剤、訪問栄養、精神科訪問看護の後、容態急変で同一日に行った往診の場合も同様である。

在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算
Q.9 在宅患者が病院に搬送されて死亡した場合、在宅ターミナルケア加算は算定できるのか。
A.9 患者が在宅以外で死亡した場合であっても、死亡前24時間以内に往診または訪問診療を行っていれば算定できる。レセプトの「摘要」欄に、死亡前24時間以内に行った往診又は訪問診療の日時を記載する。
 なお、往診又は訪問診療の日時を含めて診療内容の要点等もカルテに記載する必要がある。

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