個別指導における主な指摘事項(4)

 2017年度の個別指導における主な指摘事項を、東海北陸厚生局から入手したので、協会で抜粋したものを掲載する。日常診療における診療録などの記載内容について、今一度確認していただきたい。

【歯科疾患在宅療養管理料】

・歯科疾患在宅療養管理料に係る文書提供加算について、診療録に患者などに提供した文書の写しが添付されていない不適切な例が認められたので改めること。

【歯科一般検査】

・電気的根管長測定検査について、診療録に検査結果の記載がない、または検査結果が分かる記録が添付されていない不適切な例が認められたので改めること。
・口腔内写真検査について、プラークコントロールの動機付けが目的とはならない歯牙欠損部を撮影したものであるにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

【補綴関連検査など】

・顎運動関連検査を行うに当たっては、顎運動に係る検査を実施することにより適切な欠損補綴が可能となる場合に実施すること。また、必要に応じて検査を実施した根拠を診療録に記載すること。

【画像診断】

・歯科エックス線撮影、歯科パノラマ断層撮影および歯科用3次元エックス線断層撮影について、診療録に診断に係る必要な所見の記載がない例が認められたので改めること。
・歯科エックス線撮影および歯科用3次元エックス線断層撮影について、歯科医学的に必要性が乏しい例が認められたので改めること。
・歯科用3次元エックス線断層撮影について、直近に実施した歯科エックス線撮影または歯科パノラマ断層撮影の診断結果を踏まえ、3次元的に確認する必要性を十分検証のうえ実施すること。また、必要に応じて3次元的に確認する必要性を診療録に記載すること。

【投薬】

・薬剤の投与に当たっては、医薬品医療機器等法により承認された適応、用法および用量を遵守のうえ行うこと。
・必要性が乏しい画一的な薬剤投与が認められたので改めること。

【歯周治療】

・「歯周病の診断と治療に関する指針」を参考とするなど、歯科医学的に妥当適切な歯周治療を行うこと。
・診療録に歯周病に係る症状、所見などの記載に乏しく、診断根拠や治療方針が不明確であるので改めること。
・歯冠修復と並行して歯周治療を行う際は、治療の必要性に留意し、その旨を診療録に記載すること。
・歯周基本治療の後に確認の歯周病検査を行わず、補綴治療に着手している例が認められたので改めること。
・歯周病検査について、歯周疾患による急性炎症時に実施している不適切な例が認められた。歯周病検査の実施時期については、臨床症状などを踏まえ、適切な時期に実施するよう改めること。
・歯周病検査について、口腔内消炎手術(歯肉膿瘍など)と同日に行ったにもかかわらず算定している不適切な例が認められたので、臨床症状などを踏まえ適切な時期に行うよう改めること。
・歯周疾患処置時に係る歯周ポケット内への特定薬剤の注入について、医薬品医療機器等法による承認内容と異なる用法で使用している例が認められたので改めること。
・2回目以降に実施されたスケーリング・ルートプレーニングについて、長期にわたり繰り返し実施されている例が認められたので、臨床症状および検査結果に基づく的確な診断および評価のうえ、適切に実施すること。
・歯周病の原因の除去のために必要な歯周基本治療などを十分に行うことなく急性炎症時の対処療法である歯周ポケット内への特定薬剤の注入を繰り返し実施している不適切な例が多数認められた。歯周治療を行う際は、これまでの治療方針によらず、妥当適切な治療となるよう方針を改めること。
・歯周基本治療について、歯内療法、根面被覆措置を行って積極的に保存した残根歯ではないにもかかわらず算定している不適切な例が認められたので改めること。
(つづく)

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