介護保険 2018年4月から電子請求義務化~免除届提出の留意点

 介護保険の請求は、2018年4月から電子媒体による請求が義務化される。各医療機関には国保連合会から案内と届出の勧奨が届きはじめている。事務通知などについてはすでに本紙4月5日号で紹介しているが、あらためてポイントを紹介する。

 2018年4月から、介護保険においても電子媒体の請求が義務化されるが、下表のいずれかに該当する歯科医療機関は、届出を行うことで義務化された後も介護保険請求の紙レセプトでの請求が可能となる。

 歯科の介護保険請求は、居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(いずれも歯科医師、歯科衛生士)のみなので、歯科医療機関は表の1イに該当し、電子請求を免除とすることができる。
 多くの歯科医療機関は、介護サービスのみなし指定医療機関として登録されているため、現在は介護保険請求を行っていなくても、今後介護保険の請求を行う可能性があり、その際に紙レセプトでの請求を希望するのであれば、今回の届出を行っておくとよい。
 届出様式は、「請求省令附則第二条による免除届出書」で、届出をする場合は「7 届出事由」の「イ 支給限度額管理が不要なサービス一種類のみを行うサービス事業所」に○印をつけて提出する。

 なお、電子媒体で請求を行う場合は、国保連合会が無料で提供している「介護電子媒体化ソフト」の使用ができるので、国保連合会のホームページを参照いただきたい。
 

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