個別指導での指摘事項(2)
協会に対し、東海北陸厚生局から開示された情報の中で、昨年度の個別指導の指摘事項の主なものを以下にまとめた。
一般的に参考となるものも多くあるので、カルテ記載や日常診療を見直す際の参考にご利用いただきたい。
【歯冠修復・欠損補綴】
・適正な残根処理がなされていない義歯
・適用外と思われる残根上の義歯
・不適切な残根上の義歯
・必要性の乏しい保持装置、床内バー
・算定要件を満たしていない補綴時診断料
・義歯管理料として算定すべき義歯修理
・歯科医学的に妥当適切でない義歯修理
・複数回算定している補綴時診断料
・カルテに記載がない補綴物の再装着
・誤って保険請求していた支台築造印象および支台築造
・提供文書の控えをカルテに添付していない補管
【歯周疾患関連】
・必要性が認められないP処、ペリオクリン
・歯冠形成後に算定しているSRP
・歯冠修復と並行するSRP
・歯冠修復と並行する不適切な歯周治療
・必要性の乏しい歯周外科手術(歯周ポケット掻爬)
・算定要件を満たしていない再スケーリング
・補綴後のスケーリングおよびSRP
・必要性に乏しい歯周組織検査
・歯科医学的に妥当適切と認められないスケーリングおよび歯周組織検査
・P急発時の歯周組織検査
・切開と同日の歯周組織検査
・カルテに動揺度を記載していない歯周基本検査、歯周精密検査
・検査結果をカルテに記載せずに算定していた歯周基本検査
・ポケット測定が適正に行われていない歯周基本検査
・スケーリング、SRPから期間が短い歯周組織検査
・P急発と思われる歯槽膿瘍の歯周組織検査
・歯周外科手術と同部位に行われた口腔内消炎手術
・カルテに使用した薬剤名を記載していないP基処
【検査】
・必要性の乏しいチェックバイト検査
・検査結果をカルテに記載していないチェックバイト検査
・検査結果をカルテに記載していない顎運動関連検査
・検査結果をカルテに記載していない細菌簡易培養検査
・検査結果をカルテに記載していない電気的根管長測定検査
・カルテに口腔内写真が添付されていない口腔内写真検査
【投薬】
・疑い病名での投薬
・必要性のないネオステリングリーン
【その他】
・カルテに患者の状態の記載がない障害者加算(現在は歯科診療特別対応加算)
・誤った解釈により算定していた緊急歯科訪問診療加算
・必要性が認められない伝達麻酔
・誤った解釈で算定していた初診料
(おわり)