4月から駐車許可制度が改善されました

4月から駐車許可制度が改善されました

100メートル以内に有料駐車場があっても申請可能に ~協会の要望が実現

愛知県警は4月1日から駐車許可制度の駐車場所の要件を一部変更した。歯科医師が訪問診療などで患家を訪問する場合、おおむね100メートル以内に有料駐車場がある場合でも、駐車許可申請ができることとなった。
従来は用務先からおおむね100メートル以内に有料駐車場や駐車禁止ではない場所がある場合、その場所への駐車が優先され、申請することができなかった。今回の改善によって、「医師等の往診もしくは手当または助産師、介護福祉士等の出張による業務の遂行のため用務先の直近に駐車することが、やむを得ない車両にあっては、当該用務先の直近」に駐車可能とされた。歯科医師による業務も含まれる。昨年11月に協会が愛知県警と行った懇談での要望が一つ実現したことになる。埼玉県では、4月1日から歯科医師の緊急往診について、駐車禁止除外指定車標章発行の対象とするなど、全国的には改善の動きもみられる。愛知においても、さらなる制度改善が求められる。
※「医師等の往診もしくは手当または助産師、介護福祉士等の出張による業務の遂行」とは、「医師、歯科医師、看護師、准看護師、助産師、柔道整復師、鍼灸師による業務および介護保険法等による看護、介護等の業務」とされている。

ページ
トップ