訪問診療時の駐車許可追加申請

訪問診療時の駐車許可追加申請

~県警が夜間・休日の電話、FAXによる受付を開始

愛知県警および県下の警察署では、夜間の時間帯や休日に、緊急に訪問先を追加する必要が生じた場合、電話またはファクシミリでの申請を受け付けている。この取扱いは、今年4月1日から行われており、すでに駐車許可証の交付を受けている者のみが対象。新規に駐車許可証の申請を行う場合には対象とならないので注意が必要である。取り扱いについては、県警のホームページにも掲載されているので参照いただきたい。
協会では、愛知県警に文書開示請求を行い、具体的な申請条件・方法を明らかにしたので紹介する。
また、愛知県警駐車対策課は、平日に警察署の窓口業務を行っている時間帯であっても、緊急に訪問先を追加する必要が生じた場合には、電話またはファクシミリでの受付を行うと説明している。
「夜間・休日」、「平日」、いずれの場合も、原則は窓口申請であるが、緊急の場合には窓口での手続きは後日行えばよい。
【申請条件】
次の(1)~(3)をすべて満たしている場合に認められる。
(1)歯科訪問診療、居宅療養管理指導などの業務を行う場合で、すでに駐車許可証の交付を受けている者であること。
(2)新規患者の場合などで、すでに交付されている駐車許可証の訪問先一覧以外の場所に訪問し、駐車する場合。
(3)追加申請のために、警察署窓口に出向く時間がない場合。
※駐車許可証の交付を受けていない医療機関が新規に申請する場合は、原則通り窓口に出向く必要がある。
【申請方法・駐車方法】
(1)駐車場所を管轄する警察署に、電話またはファクシミリで、申請者の事業所、運転者、運転者の連絡先、駐車予定時間、駐車場所、すでに交付されている駐車許可証の許可番号などを伝えて申請する。
(2)警察署から電話で「受理番号」が伝えられる。
(3)駐車の際には、すでに交付されている駐車許可証とともに、警察署から交付された「受理番号」および「訪問先○○町○丁目」と記載した書面を、ダッシュボード上の外部から見える場所に掲出する。
※以後、申請場所で継続的に駐車する場合には、後日、警察署窓口に出向き、「訪問先、駐車場所および付近見取り図」を提出する。
【その他】
(1)業務内容に緊急性は求められていない。したがって義歯の破損や通常の歯科治療のためでも窓口に出向く時間がない場合には申請することができる。
(2)歯科医師のほか、医師、保健師、助産師、看護師、准看護師、柔道整復師、鍼灸師による往診、訪問看護等、ヘルパー、介護福祉士等による訪問看護、訪問介護等の業務について同様に認められる。
※愛知県警は「明文化されていないが、歯科衛生士も対象としている」と説明している。

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