内閣府・厚労省は、11月30日に診療報酬等の請求に関する府・省令(「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令の一部を改正する命令」の改正)を公布した。
今回公布された府・省令では、今年の4月1日以降、療養の給付や公費負担医療等に関する請求方法から「光ディスク等を用いた請求」が削除された。また、紙レセプト請求についてもこれまで定められていた特例が削除される内容となっており、従事する常勤の保険医が高齢等の極一部の例外を除いてオンライン請求への移行を義務付けるものとなっている。
○「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令」改正の内容
(1)光ディスク等を用いた請求について
ア 療養の給付等に関する費用の請求方法(請求命令第1条)から光ディスク等を用いた請求を削除する。
イ 2024(令和6)年3月31日以前の直近の療養の給付等に関する費用の請求を光ディスク等を用いて行った保険医療機関は、2024年9月30日までの間、光ディスク等を用いた請求を行うことができることとする。
ウ イにより2024年9月30日以前の直近に、療養の給付等に関する費用の請求を光ディスク等を用いて行った保険医療機関の場合であって、2024年10月以降に光ディスク等を用いて請求を行おうとするときは、電子情報処理組織の使用による請求(オンライン請求)に移行するための計画(1年を超えないものに限る)とともに、光ディスク等を用いて請求を行う旨をあらかじめ審査支払機関に届け出なければならない。計画期間内に限り、光ディスク等を用いた請求を継続することができることとする。
(2)書面による請求について
ア 療養の給付等の請求の特例(書面による請求)を削除する。
イ 2024年3月31日以前の直近の療養の給付等に関する費用の請求を書面により行った保険医療機関は、レセプトコンピュータを使用していない旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たものに限り、書面による請求を行うことができることとする。
ウ 2024年3月31日以前の直近の療養の給付等に関する費用の請求を書面により行った保険医療機関のうち、表の左欄の保険医療機関において診療に従事する常勤の保険医の生年月日が、同表の右欄の日以前である旨を、あらかじめ審査支払機関に届け出たものは、引き続き書面による請求を行うことができることとする。
※ウの届出を行った保険医療機関であって、生年月日が表の右欄の日より後である常勤の保険医が新たに診療に従事することとなった場合は、遅滞なく審査支払機関に届け出なければならないこととする。届出を行った保険医療機関は、当該届出の日の属する月及びその翌月に限り、書面による請求を行うことができることとする。
(3)特に困難な事情がある場合の書面又は光ディスク等を用いた請求
電気通信回線設備の機能に障害が生じた場合、改築工事中の施設、その他特に困難な事情がある場合は審査支払機関に届出をすることによって、書面又は光ディスク等を用いた請求を行うことができる。(請求命令附則第4条第5項)