Q1.今年12月2日以降、今の保険証は「新規発行停止」すると言われていますが、今の保険証は使えなくなる?
A1.そのまま利用できます!
今年12月1日以前に発行された保険証は12月2日以降も最長1年間そのまま利用できます。保険証に有効期限が記載されている場合はその期日まで利用できます。
【現行の健康保険証の有効期限例】
加入保険 現行健康保険証の有効期限
名古屋市国保 2025年7月31日
愛知県後期高齢者医療 2025年7月31日
協会けんぽ 2025年12月1日
※マイナ保険証を持っていない方が、2024年12月2日以降に加入保険が変更になった場合は、変更日以降は「資格確認書」で受診できます。
Q2.今年12月2日以降、現行の保険証の有効期限が切れたらマイナ保険証でないと受診できなくなる?
A2.資格確認書が自動送付され、今まで通り受診可能!
マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを取得していない人、マイナ保険証登録を行っていない人)には、加入している保険者から「資格確認書」が自動で送られてきます。 記載内容は現行の保険証と同じで、この「資格確認書」を持参すればマイナ保険証がなくても、今まで通り受診できます。
Q3.資格確認書はいつ頃送られてくる?
A3.保険証の有効期限が切れる前に送付されます!
名古屋市国保や後期高齢者医療なら来年7月、協会けんぽなら来年11月に送られてきます。 保険者によって有効期限は異なりますが、いずれの場合も、保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」が送付されてきます。
Q4.マイナ保険証があるとより良い医療を受けることができる?医療機関で薬の情報を確認して、薬の飲み合わせや分量を調整してもらえると聞いたけど?
A4.薬の情報はお薬手帳の方が最新!
政府は、より良い医療を受けられる理由として「過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになる」ことをあげています。しかし、現在、見ることができる過去の薬剤情報はおよそ1カ月半前までです。医師が薬を処方する際に最も必要な情報は、現時点で飲んでいる薬ですが、肝腎の情報は見ることはできません。現時点で飲んでいる薬は「お薬手帳」を持参すれば確認することができます。
Q5.厚労省作成のポスターに、受診するための手続きが「とっても簡単!マイナンバーカード」と書いているが?
A5.簡単なのは「現行保険証」
医療機関への受診手続きは、現行保険証なら、受付窓口に保険証を提出するだけで済みます。
ところが、マイナ保険証では、1)マイナカードを読み取り機械にかざし、2)暗証番号の入力か顔認証で本人確認、3)診療情報開示の同意可否、4)健診情報の同意可否、5)高額療養費制度利用の確認、6)さらに子ども医療などの医療証・受給者証は窓口に提出が必要です。 お年寄りや身体の不自由な方、熱を出した子どもを抱えた親にとって、どちらの受付が簡単なのかは一目瞭然です。
Q6.マイナ保険証を持っていると資格確認書はもらえないのか?
A6.マイナ保険証の登録を解除すればもらえます
マイナ保険証を持っている方には原則として資格確認書は交付されません(※1)。
資格確認書がほしい場合は、マイナ保険証の登録を解除(※2)するか、マイナンバーカードを返上すれば資格確認書が交付されます。
※1要介護高齢者や障害者等の「要配慮者」は、申請すればマイナ保険証を持っていても資格確認書が交付されます。
※2マイナ保険証の登録解除は今年10月から可能になります。手続き方法などは今後示される予定です。
Q7.マイナ保険証の登録を解除すると、付与されたマイナポイントは返さないといけないか?
A7.ポイントを返還する必要はありません!
マイナ保険証の登録を解除した場合も、マイナンバーカードを返上した場合もマイナポイントを返還する必要はありません。
Q8.薬局で「マイナ保険証でないと受付できない」と言われました。どうすればいい?
A8.「マイナ保険証でないと受付できない」は間違いです
すべての医療機関・薬局で現行の健康保険証や資格確認書での受診が可能です。
保険診療をする際に、マイナ保険証でないと受診ができない医療機関・薬局はありません。「マイナ保険証でないと受付できない」との説明は、間違いです。
政府が強引にマイナ保険証の普及を進めている結果、医療機関や薬局の一部ではそのような誤った案内がされているようです。 「マイナ保険証でなくても受診できます。国の通知でもそう示されています」と返答してください。