歯科社保コーナー(2021年10月15日号)

磁性アタッチメント義歯算定の流れと疑義解釈

 9月1日から保険収載された磁性アタッチメントによる義歯について、算定点数や請求方法、留意点などは10月5日号付け歯科社保コーナーで既報のとおりです。今回は、算定の流れと9月1日付事務連絡で発出された疑義解釈を紹介します。

算定の流れ(イメージ)

 

磁性アタッチメント義歯の疑義解釈(抜粋) 



 9月1日付事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらもご参照ください。

問1.令和3年9月1日付けで保険適用された磁性アタッチメントは、有床義歯および熱可塑性樹脂有床義歯に用いるのか。
答1.そのとおり。

問2.新製有床義歯または既に装着されている有床義歯に磁性アタッチメントを使用することを目的とし、磁石構造体を装着した場合に、診療報酬明細書はどのように記載すればよいか。
答2.診療報酬明細書の「傷病名部位」欄には、MTまたは義歯フテキ等の実態に応じた傷病名および部位を記載すること。なお、有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも差し支えない。

問3.キーパー付き根面板を装着する場合、当該処置を算定する場合の傷病名については金属歯冠修復で根面を被覆した場合と同様に記載すればよいか。
答3.診療報酬明細書の「傷病名部位」欄には、歯の実態に応じた傷病名および部位を記載すること。なお、有床義歯に磁性アタッチメントを用いた治療である旨が分かる傷病名でも差し支えない。

問4.必要があって磁石構造体またはキーパーを除去する場合、歯冠修復物または補綴物の除去の「1簡単なもの」を算定してよいか。
答4.そのとおり。1個につき1回算定する。

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