支払基金審査情報提供事例3(抜粋)

 前号に引き続き、2月22日付で支払基金から追加された審査情報提供事例114件から抜粋・編集して紹介する。なお、全文は支払基金ホームページに掲載されているため、そちらを参照されたい。

【再装着】

○原則として、同一部位に対して築造物の脱離と歯冠修復物の脱離による再装着を行った場合において、各々の装着の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 メタルコア等の築造物や歯冠修復物がそれぞれ脱離した場合に、再装着をそれぞれ行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

【有床義歯】

○原則として、歯周病安定期治療期間中の有床義歯製作の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 歯周病安定期治療は、4ミリメートル以上の歯周ポケットを有するものに対して一時的に安定している状態にある場合に行われる治療であり、歯周組織が安定している状況で、有床義歯を製作することが臨床上あり得るものと考えられる。

○原則として、増歯での有床義歯修理に対する仮床試適の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 増歯が必要な有床義歯の修理時に、顎堤が著しく吸収し、咬合関係の再現が難しい場合等においては、仮床試適を行ってから人工歯を排列することが臨床上あり得るものと考えられる。

○原則として、1歯の残根上に義歯を製作した場合における有床義歯(いわゆる1本義歯)の算定を認める。
▼取扱いを定めた理由
 支台歯や顎堤等の状態によっては、1歯の残根上に有床義歯を製作した場合であってもその機能が十分に発揮できるものと考えられる。

【有床義歯内面適合法】

○原則として、「低位咬合」病名で、有床義歯内面適合法の算定を認めない。
▼取扱いを定めた理由
 有床義歯内面適合法は、義歯床の粘膜面を一層削除し、新たに義歯床の床裏装を行う治療であることから、低位咬合で当該治療を行うことは適切でないと考えられる。

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