歯科保険請求Q&A(2020年10月5日号)

歯科保険請求Q&A

Q1.今回の診療報酬改定で、初診料の注1に規定する施設基準に追加された要件は何か。あらためて施設基準の届出を出し直すことが必要になるか。
A1.追加された要件は、職員に対する院内感染防止対策の研修です。対象となる職員は、常勤・非常勤の区別なく診療の補助にあたる方などが対象です。研修のテーマは、標準予防策など7つが示されています。
届出の出し直しは不要で、毎年7月時点の厚生局への定例報告が必要となります。

Q2.新型コロナ対策で交替勤務体制としているため、院内感染防止対策の職員研修が実施できていない。研修実施についての猶予措置などはないか。また、研修を行えない場合、届出を辞退しなければならないか。
A2.4月27日付の厚生労働省事務連絡で、「届出を辞退する必要はない。ただし、可能な範囲で実施し、実施できるようになった場合は、速やかに本来予定していた研修を受講する」と示されました。この事務連絡では、「職員研修」のほか施設基準を継続するために歯科医師が4年に1回受講する「院内感染防止の研修」も該当します。

Q3.失活前歯の充填前の築造は、ファイバーポストと複合レジンを使用した場合、どのように算定するのか。
A3.支台築造の直接法でファイバーポストを使用した場合の点数を準用します。この他には、KP、充填、充填材料料の各区分に応じた点数を算定してください。形成料は必ずKPで算定してください。充形や失PZは算定できません。

Q4.チタン冠は歯科用金属アレルギー患者が対象となるのか。また、適応となる部位はどこか。その他の部位で残存歯の条件はあるか。
A4.今回導入されたチタン冠は、歯科用金属アレルギー患者だけに限らず、歯冠修復の必要な患者であれば対象です。適応部位は大臼歯です。残存歯の条件などはありません。

Q5.麻酔薬剤料が別に算定できるようになったのは、どの項目に該当する処置行為か。
A5.「手術」の項目に該当する処置行為のみです。処置や歯冠修復・欠損補綴については、これまでの取り扱いから変更ありません。ただし、後出血処置は手術の準用点数のため、麻酔薬剤料の算定ができます。

Q6.感染根管処置(感根処)後に加圧根管充填処置(加圧根充)を行い、充填で修復した。その後、6カ月以上経過してから、再度の感根処が必要になった場合、何の点数が算定できるのか。
A6.前回の感根処にかかる歯冠修復が完了してから、6カ月以上経過している場合は、再度の感根処のほかに、電気的根管長測定(EMR)、根管充填、加圧根充が必要に応じて算定できます。その際、レセプトの「摘要」欄には、前回の充填の実施日を記載してください。

Q7.3歳児が外傷で下顎右側Cを脱臼したが、再植できない。Cに対する小児保隙装置は算定できるか。
A7.小児保隙装置は、DまたEの乳臼歯をう蝕などで早期喪失した場合が対象です。今回はCを外傷で脱臼しているため、小児保隙装置は算定できません。

Q8.病理組織標本を、別々の部位で2カ所から採取して、病理標本作製を2回算定したら減点されたが、なぜか。
A8.病理組織標本作製は、1臓器単位の算定です。口腔は全体で1臓器のため、別々の部位から標本を採取しても1回の算定です。

ページ
トップ