個別指導における主な指摘事項(抜粋)(下)

個別指導における主な指摘事項(抜粋)(下)

 2018年度の個別指導における主な指摘事項を、東海北陸厚生局から入手したので、愛知県保険医協会で抜粋したものを掲載する。日常診療における診療録などの記載内容について、今一度確認していただきたい。

【歯周病患者の補綴治療】

・補綴治療と並行して歯周治療を行う際は、治療の必要性に留意し、その旨を診療録に記載すること。
・歯周基本治療の後に確認の歯周病検査を行わず、補綴治療に着手している例が認められたので改めること。
・2回目以降の歯周病検査により、治癒の判断、治療計画の修正または歯周組織の変化の比較検討を行わず、最終補綴物の政策に着手していた例が認められたので改めること。

【咬合調整】

・自ら再装着を行った歯冠修復物の過高部の調整を行った場合であるにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

【抜歯手術】

・骨性の完全埋伏歯または歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である水平埋伏智歯ではないにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
・難抜歯加算について、歯根肥大、骨の癒着歯、歯根彎曲等に対して骨の開さくまたは歯根分離術等を行った場合ではないにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

【麻酔】

・麻酔の費用を算定できない場合においても、麻酔を行った際には、診療録に麻酔方法、使用した麻酔薬剤の名称および使用量を記載すること。

【支台築造】

・残根歯に対する充填であるにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。
・実質欠損の大きい失活歯に対して根管等を維持し、填塞また被覆して支台歯形態に修復していないにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

【有床義歯】

・やむを得ず残根歯に対して、歯内療法および根面被覆処置が完了できなかった場合に義歯を製作した場合は、診療録にその理由を適切に記載すること。
・残根歯に対して、適切な歯内療法および根面被覆処置の確認を行わず、残根上義歯を製作している例が認められたので適切な診断に基づき実施すること。

【一部負担金等】

・一部負担金について、次の例が認められたので適切に徴収すること。
▽徴収すべき者から徴収していない。
▽計算方法が誤っている。
▽端数切り下げで処理されている。
▽診療録に記載された金額と徴収した金額が一致しない。
・未収の管理が不十分な例が認められたので、管理簿を作成するなど適切な管理を行うこと。
・審査支払機関が行った減額査定を認容した結果、一部負担金に過徴収が生じた場合は、患者に対して適切に返金等の対応を行うこと。
(おわり)

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