歯科初・再診料などが10月1日に改定

歯科初・再診料などが10月1日に改定―消費税増税に対応

 10月に予定されている消費税10%への増税に伴う診療報酬改定について、8月19日付で官報告示され、個別に配分される診療報酬の項目と、点数が示された。
 歯科診療所の基本診療料と歯科訪問診療料ついては、それぞれ引き上げることが示されている(表参照)。なお、保険材料料・薬剤料も変更となるので次号以降、順次紹介する。改定の実施は、10月1日を予定している。
 介護報酬で算定する居宅療養管理指導費については、本紙6面を参照いただきたい。
 

・歯科訪問診療料注13、または歯援診1、歯援診2の施設基準を届け出ていない診療所が歯科訪問診療を行った場合、初診時251点、再診時51点を算定する。
・初診料注1を届け出ていない診療所が歯科訪問診療を行った場合、歯科訪問診療料1・2・3、または初診時251点・再診時51点から10点を減算して算定する。

ページ
トップ