個別指導における主な指摘事項(3)

 2017年度の個別指導における主な指摘事項を、東海北陸厚生局から入手したので、協会で抜粋・編集したものを掲載する。日常診療における診療録などの記載内容について、今一度確認していただきたい。

【歯科衛生実地指導料】


・歯科衛生実地指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
(1)歯科衛生士に対して行った指示内容の要点の記載がない。
(2)提供文書の写しを診療録に添付していない。
(3)プラークチャートなどを用いたプラークの付着状況の指摘を実施していない。
(4)実地指導の時間の画一的な記載。
(5)実地指導の時間が15分以上でない。
(6)提供文書に指導を行った歯科衛生士の氏名の記載がない。


【薬剤情報提供料】


・薬剤情報提供料について、処方内容に変更があった場合ではないにもかかわらず誤って複数回算定している不適切な例が認められたので改めること。


【新製有床義歯管理料】


・新製有床義歯管理料について、患者に提供した文書に欠損の状態、指導内容などの要点の記載が乏しい例が認められたので改めること。


【診療情報提供料Ⅰ】


・診療情報提供料Ⅰについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
(1)診療録に交付した文書の写しが添付されていない。
(2)治療の可否に関する問い合わせまたは診療内容の報告を行ったものに対して、誤って算定している。


【歯科訪問診療料】


・歯科訪問診療料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
(1)診療録に訪問診療の計画の要点の記載がない。
(2)診療録に訪問診療の計画の要点および当該計画に基づいた診療内容の記載が乏しい。
(3)診療録および診療報酬明細書に記載された診療時間が診療内容などから判断して実態に即していない。
(4)診療時間が20分以上の場合ではないにもかかわらず誤って「歯科訪問診療料1」を算定している。

・歯科訪問診療料に係る患家診療時間加算について、歯科医学的に必要性が認められないにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。

・歯科訪問診療料に係る歯科診療特別対応加算について、次の不適切な例が多数認められたので改めること。
(1)著しく歯科診療が困難な者であるとは認められない。
(2)治療を直接行う歯科医師に加え、患者の行動障害に対し開口の保持または体位、姿勢の保持を行うことを目的として、当該治療に歯科衛生士などが参画していない。
(3)診療録に当該加算を算定した日における患者の状態の記載が乏しい。

・歯科訪問診療料に係る歯科訪問診療補助加算について、歯科訪問診療料の算定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じて、歯科衛生士が補助を行っていないにもかかわらず誤って算定している例が認められたので改めること。

・歯科訪問診療料に係る緊急歯科訪問診療加算について、当該加算の対象となる緊急な場合(手術後の急変などが予想される場合)であるとは認められないにもかかわらず誤って算定している不適切な例が認められたので改めること。


【訪問歯科衛生指導料】


・訪問歯科衛生指導料について、次の不適切な例が認められたので改めること。
(1)療養上必要な実地指導を20分以上実施していないにもかかわらず誤って「複雑なもの」を算定している。
(2)診療録および診療報酬明細書に記載された診療料および当該指導料の実施時刻が重複しているなど、実態に即していない。

(つづく)

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