歯科社保コーナー(2018年5月15日号)

歯科疑義解釈通知(3)(抜粋)

 2018年3月30日付で発出された事務連絡より、愛知県保険医協会が抜粋して作成した。なお、全文は厚生労働省のホームページで公開されているので、そちらも参照いただきたい。

【診療情報連携共有料】

(問)診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。
(答)算定できない。

【感染根管処置】

(問)感染根管処置について、「再度感染根管処置が必要になった場合において、加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない」とされたが、「歯冠修復が完了した日」とは歯冠修復や金属歯冠修復等を装着した日又は充填を実施した日と考えてよいか。
(答)そのとおり。

【口腔内装置】

(問)口腔内装置の留意事項通知(1)の「ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置」を算定する患者について、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名はどのように記載すればよいか。
(答)「気管内挿管時の口腔内装置」と記載する。

【口腔内装置調整・修理】

(問)口腔内装置調整・修理の「1のロ 歯ぎしりに対する口腔内装置の場合」は、当該装置の装着日と同日に算定できるか。
(答)算定できない。
口腔内装置調整・修理は、「1のイ 睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の場合」を除いて、口腔内装置等の装着日と同日の算定はできない。

【周術期等専門的口腔衛生処置】

(問)周術期等専門的口腔衛生処置の「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」について、放射線治療又は化学療法の副作用として生じた口腔粘膜炎に対して当該処置を行うとあるが、当該処置を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の傷病名は「口腔粘膜炎」と記載するのか。
(答)そのとおり。

(問)一連の周術期等口腔機能管理において、既に「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」を算定し、特定保険医療材料として口腔粘膜保護材を算定している場合において、さらに口腔粘膜保護材の追加が必要となった場合に追加で口腔粘膜保護材を算定してよいか。
(答)「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」については、一連の周術期等口腔機能管理において1回に限り算定する取扱いであるが、患者の状態等により、特定保険医療材料(口腔粘膜保護材)を使用する必要がある場合については、特定保険医療材料料のみ算定して差し支えない。この場合において、診療報酬明細書の「摘要」欄に口腔粘膜保護材の追加が必要となった患者の状況等を記載すること。

(問)周術期等専門的口腔衛生処置の「注4」に「2について、1を算定した日は別に算定できない」とあるが、異なる日であれば「1 周術期等専門的口腔衛生処置1」と「2 周術期等専門的口腔衛生処置2」は同月に算定できるか。
(答)算定できる。

【機械的歯面清掃処置】

(問)機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者については、月に1回に限り算定できる取扱いとなったが、これらの加算を算定した日に限り、算定できるのか。
(答)同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した患者であれば、これらの加算を算定していない日であっても機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。なお、同一月にこれらの加算の算定がない場合は、同一初診期間内に歯科診療特別対応加算又は初診時歯科診療導入加算を算定した旨を診療報酬明細書の「摘要」欄に記載すること。

【口腔粘膜処置、レーザー機器加算】

(問)「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成30年3月5日保医発0305第12号)の別表Ⅱに規定する特定診療報酬算定医療機器の「レーザー手術装置(Ⅰ)」について、エルビウム・ヤグレーザが含まれているが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」及び「歯石除去用レーザー」に含まれるエルビウム・ヤグレーザと同じ機器が対象となるのか。
(答)添付文書の使用目的に、レーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならない。

(問)区分番号「J200-4-2」に掲げるレーザー機器加算について、「注2」から「注4」までに規定される手術を行った場合に、「注1」に規定するレーザー照射だけではなく、手術の一部において、ブレードメスなどを併用した場合においても本加算を算定して差し支えないか。
(答)本加算は、手術において、レーザー機器の使用による術中の出血量の減少や術後疼痛の緩和等を評価したものであり、適切にレーザー機器が使用されている場合については、ブレードメスなどを併用した場合であっても算定して差し支えない。

【歯冠形成】

(問)歯冠形成の留意事項通知(21)に「歯内療法により適切な保存処置された歯に対し、金属歯冠修復又は充填によって根面を被覆する場合は、歯冠形成の「3のイ 単純なもの」により算定する」とあるが、他院において既に根管充填が行われている歯に対して歯冠形成を行う場合についても、歯冠形成の「3のイ 単純なもの」を算定して差し支えないか。
(答)適切に保存処置が行われていることが確認できた場合については、算定して差し支えない。

【ポンティック】

(問)下顎第1大臼歯の分割抜歯後にブリッジ(⑤6⑥)を製作する場合において、6ポンティックをレジン前装金属ポンティックにより製作した場合は、どのように算定すればよいか。
(答)この場合においては、ポンティックの注に規定する 「ロ 小臼歯部の場合」により算定し、特定保険医療材料料については小臼歯の例により算定する。

【有床義歯修理】

(問)「注1」において、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に当該有床義歯の修理を行った場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する取扱いとなっているが、新たに製作した有床義歯を装着した日から起算して6月以内に新たに生じた欠損部に対して人工歯及び義歯床を追加して有床義歯修理を行う場合についてはどのような取扱いになるのか。
(答)新たに生じた欠損部に対して人工歯及び義歯床を追加して有床義歯修理を行う場合についても、有床義歯修理の所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。

【特定保険医療材料】

(問)平成30年度診療報酬改定において、歯科鋳造用ニッケルクロム合金又は歯科用ニッケルクロム合金線については、2年間の経過措置の後に廃止する取扱いとなり、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」(平成30年3月5日保医発0305第11号)において、これらの特定保険医療材料料については平成32年3月31日までに限り算定できることが示されたが、未来院請求についてはどのような取扱いとなるか。
(答)未来院請求についても、平成32年3月31日までに限り請求できる取扱いである。

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