2018・歯科診療報酬改定情報(3)

 1月24日に開催された中医協総会で、「個別改定項目について」が示された。個別の点数は盛り込まれておらず、告示・通知発出までに変更もありうるが、点数設定の考え方、算定要件、施設基準などが示されており、改定の全体像の概要を見て取ることができる。

院内感染防止対策の新施設基準が示される

 本紙1月15日号既報の通り、基本診療料に院内感染防止対策に関する施設基準が新設されるが、その要件が示された。
 口腔内に使用する歯科医療機器の患者ごとの交換や洗浄・滅菌を講じることが求められている。また、研修を受講している歯科医師の配置とともに、定期的な受講も義務づけられている。この届出がない医療機関では、一定の経過措置期間が設けられてはいるが、基本診療料が減算されることになる。
 院内感染防止対策の施設基準新設に伴い、歯科外来診療環境体制加算(外来環)の施設基準も見直される。歯科医療機器の患者ごとの交換や洗浄・滅菌、感染症患者へのユニットの確保など感染対策が施設基準から削除される。

か強診の施設基準―地域連携や継続的な口腔機能管理等の実績が追加

 かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)の施設基準も見直される。地域連携に関する会議等への参加実績や、う蝕・歯周病の重症化予防に関する継続的な管理実績などが要件として追加され、他の項目も見直される(表)
 歯科訪問診療の実績がない場合でも、歯援診に歯科訪問診療を依頼した実績があれば要件に該当するよう緩和され、それ以外は施設基準の強化となり、これまでより届出が難しくなる。
 地域連携の推進では、介護保険の算定実績や地域の医療・介護施設等との連携、行政事業への協力などが求められる。また、継続的な口腔機能管理の推進では、フッ化物歯面塗布処置の実績、医科との診療情報のやりとりの実績が問われることになる。
 新設される院内感染対策に係る施設基準の届出は必須になる。
 

 上記の表はいずれも中医協資料に基づき事務局で編集したものであり、すべての変更点が記載されているものではありません。
 (1)、(2)、(4)の下線部は既設の施設基準から変更された部分。
 (3)、(8)、(9)は新設の施設基準となる。
※1 表中の「○回」「○件」などは、原稿作成時に回数、件数が決定していない。
※2 2018年改定で新設される項目。全身管理が必要な患者の歯科診療において、医科医療機関に「検査結果」「投薬内容」などの診療情報の提供を、文書で依頼した場合に算定することが想定される。
※3 2018年改定で新設される施設基準。「基本診療料に対する院内感染防止対策に関する施設基準」のこと。

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